業務一覧~不動産登記~

・土地を購入したことによる所有権移転登記
・建物を新築したことによる所有権保存登記
・不動産を相続したことによる所有権移転登記
・離婚時の財産分与による所有権移転登記
・不動産の所有者の引越しや結婚等により、住所や氏名が変わったときにする
 登記名義人住所(氏名)変更登記
・金融機関から借り入れをしたときにする抵当権設定登記
・金融機関に借入金を全額返済したことによる抵当権抹消登記
・その他不動産の登記手続きに関する相談

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不動産登記~相続による所有権移転~

相続による不動産の名義変更のことを相続登記といい、当事務所のメイン業務の1つです。
相続税の申告と異なり、相続が発生したからと言って、法律上、相続登記をしなければならないという義務も罰則もありません。 そのため、相続登記をしていないご家庭が多くみられます。
相続登記をしないことによる罰則も義務もありませんが、相続登記をしていないと将来的に相続した不動産を売却したいと考えた場合や、 その不動産を担保に金融機関から借り入れをしようと考えた場合には、必ず相続登記をする必要があります。
しかし、長い間相続登記をせずに放っておくと、次から次へと相続が発生し、後で相続登記をする際に、 相続人の数が途方もない人数となっており、会ったこともない共同相続人がいるために、遺産分割協議がまとまらなかったり、 相続人の中に行方不明となっている方や認知症等のために意思表示ができない方がいるために、早い段階で相続登記をしていれば 不要であった手続きや費用が発生してしまったりすることもございますし、司法書士や弁護士に依頼したときの費用も高額になると考えられます。
また、遺産分割協議をしたからと言っても、相続登記をしていない以上、法定相続分を超える部分の権利については、 相続人以外の第三者に対して主張することができません。相続登記に限ったことではありませんが、不動産の名義変更は必ずするべきです。

せっかく当サイトにお越しいただいたのですから、後の世代に余計な手続きや費用負担をさせないためにも、今のうちに相続登記をしておきませんか?
相続が発生したことによる所有権移転登記(名義変更)をお手伝いいたします。
相続登記については、WEB限定のパック料金を設定しておりますので、そちらもご覧ください。

当事務所にて、相続による所有権移転登記を依頼された場合の基本的な流れを以下に記載します。

お手続きの流れ

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不動産登記~抵当権抹消登記~

住宅ローンの全額返済をしたときに行う登記を抵当権抹消登記と言い、当事務所のメイン業務の1つです。
住宅ローンの全額返済が終わると、金融機関から抵当権抹消登記用の書類が交付されます。
抵当権抹消登記ご自分でやられるためには、平日の日中に法務局へ何度か足を運ばなければいけませんし、 近年の金融機関の統廃合や、抵当権設定した後にご自身が引越した、結婚等で姓が変わった等の場合、 抵当権抹消登記の前提として、他の登記をしなければならないこともあります。 このような面倒なお手続きを当事務所がお手伝いいたします。
また、銀行に紹介された司法書士に見積を頼んだら高かったので、別の司法書士を探している方もお気軽にお問い合わせください。
抵当権抹消登記についても、相続登記同様、WEB限定のパック料金を設定しております。

当事務所に抵当権抹消登記を依頼された場合の基本的な流れを以下に記載します。

お手続きの流れ


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料金表

不動産登記報酬(税抜き)
業務 基本報酬 加算方法 登録免許税等
所有権保存 18,000円 区分建物加算
・税額加算
固定資産評価額の1,000分の4又は1,000分の1.5 ※1
所有権移転
(売買・贈与)
36,000円 税額加算・筆加算 建物:固定資産評価額の1,000分の20又は1,000分の3 ※1
土地:固定資産評価額の1,000分の20又は1,000分の15
所有権移転(相続) 30,000円 税額加算・筆加算
・代襲相続加算・数次相続加算
固定資産評価額の1,000分の4
(根)抵当権設定 30,000円 税額加算・筆加算 債権額の1,000分の4(根抵当権については常に)又は債権額の1,000分の1 ※1
(根)抵当権移転 15,000円 税額加算・筆加算 相続・合併:債権額の1,000分の1
その他:債権額の1,000分の2
(根)抵当権変更 10,000円 筆加算・複数加算 不動産の数×1,000円
(根)抵当権抹消 10,000円 筆加算・複数加算 不動産の数×1,000円
登記名義人表示変更 10,000円 筆加算・複数加算 不動産の数×1,000円
付随業務
業務 基本報酬 加算方法 登録免許税等
住宅用家屋証明取得 5,000円 1,300円 ※3
住民票・戸籍等取得(1通) 2,000円 実費
評価証明書取得(1通) 2,000円 委任状がない場合は日当を加算 実費
登記事項証明書取得(1通) 1,000円 1通500円
有効証明・未失効証明(1通) 1,000円 1通300円
オンライン閲覧(1件) 500円 1通337円
抹消書類授受(1件) 5,000円
金消立会 10,000円
立会料 15,000円
日当 5,000円~ 所要時間による
本人確認情報(所有権者) 60,000円
本人確認情報(担保権者) 30,000円
登記原因証明情報 5,000円 枚数加算
相続関係説明図 5,000円
遺産分割協議書 10,000円 不動産以外も記載なら別途
その他実費相当額 送料・交通費・通信費等 実費相当額
加算
業務 基本報酬 加算方法 登録免許税等
区分建物加算 15,000円 区分建物で、敷地につき所有権移転の効力のあるものにつき加算
税額加算 3,000円 評価額・債権額が1,000万円を超える毎に加算
筆加算 1,000円 一筆増える毎に加算
複数加算 5,000円 一つの申請書で複数の抹消・変更をする場合、二個目から加算
代襲相続加算 10,000円 被代襲者1名ごとに加算
数次相続加算 30,000円 数次相続1名ごとに加算
相続人加算 10,000円 相続人が4名を超える毎に加算

上記一覧は基本報酬であり、困難な事案については難度に応じて加算させて頂くことがございます。
また、上記以外の登記も取り扱いますので、お問い合わせ下さい。

※1 住宅用家屋証明を使用できる場合、軽減税率が適用され、所有権保存登記は評価額の1,000分の1.5、所有権移転登記は1,000分の3、抵当権設定登記は債権額の 1,000分の1の税率が適用となります。 

※2 土地の所有権移転登記(売買に限る)は、平成25年3月31日まで1,000分の15の税率が適用されます。

※3 一定の用件を満たした場合に住宅用家屋証明を取得することができ、この書類を登記証明書に添付することにより、※1の軽減を受けることができます。


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