料金表
公証人手数料
目的の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円ごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円ごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円ごとに8000円を加算 |
目的の価額とは、公証人が証書の作成に着手した時の目的(財産)となる価格が基準となります。
※以下は公正証書遺言についてのみ記載したものです。その他の公正証書についても様々な規定が
ございます。
相続人が複数いる場合には、相続人・受遺者毎に手数料額を算出し合算します。
また、遺言を取消す場合には、11,000円の費用がかかります。
なお、相続(あるいは遺贈)財産の合計額が1億円に満たない場合には、公証人手数料令19条により、
上記手数料の他、遺言加算として11,000円が上乗せされます(ただし、人数には関係ありません)。
祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、
その手数料は11,000円です。
公証人手数料具体例
相続財産が3000万円で相続人が1人の場合、上記一覧票に当てはめると、29,000円となり、
総額が1億円に満たないため、公証人手数料は、29,000円+11,000円で40,000円となります。
相続財産が1億円で相続人が3人の場合(Aに8,000万円、Bに1,000万円、Cに1,000万円とする)
上記一覧表に当てはめると、Aは43,000円、B、Cは17,000円となり、公証人の手数料は、43,000円
+17,000円+17,000円で77,000円となります。
公証役場以外で公正証書を作成する場合には、別途以下の費用が掛かります。
公証人が出張して証書を作成した場合には、目的価格による手数料の5割増し。
日当として20,000円/1日(4時間まで1万円)
※旅費・交通費は実費