料金表

公証人手数料
目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円ごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円ごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円ごとに8000円を加算

目的の価額とは、公証人が証書の作成に着手した時の目的(財産)となる価格が基準となります。
※以下は公正証書遺言についてのみ記載したものです。その他の公正証書についても様々な規定が
ございます。

相続人が複数いる場合には、相続人・受遺者毎に手数料額を算出し合算します。
また、遺言を取消す場合には、11,000円の費用がかかります。
なお、相続(あるいは遺贈)財産の合計額が1億円に満たない場合には、公証人手数料令19条により、
上記手数料の他、遺言加算として11,000円が上乗せされます(ただし、人数には関係ありません)。

祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、
その手数料は11,000円です。


公証人手数料具体例
相続財産が3000万円で相続人が1人の場合、上記一覧票に当てはめると、29,000円となり、
総額が1億円に満たないため、公証人手数料は、29,000円+11,000円で40,000円となります。

相続財産が1億円で相続人が3人の場合(Aに8,000万円、Bに1,000万円、Cに1,000万円とする)
上記一覧表に当てはめると、Aは43,000円、B、Cは17,000円となり、公証人の手数料は、43,000円
+17,000円+17,000円で77,000円となります。

公証役場以外で公正証書を作成する場合には、別途以下の費用が掛かります。
公証人が出張して証書を作成した場合には、目的価格による手数料の5割増し。
日当として20,000円/1日(4時間まで1万円)
※旅費・交通費は実費
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所沢市

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